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法律 ・ 契約文書の翻訳は英語構文と日本語構文を考えて訳出

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By
Henry Chen (CC)

【 英語構文と日本語構文は、その表現技法が違う。 】

英語では、主語の後に動詞がきてその後に目的語や修飾語など来るが、日本語では主語の後に目的語や修飾語が来て最後に動詞が来る。このように、英語の構文と日本語の構文は大きく違う。

【 原文の真意を反映した訳文に適する日本語表現技法 】

法律 ・ 契約文書は当事者間における権利や義務、責任の帰属主体に繋がる内容が多く、一つの主体に対して様々な条件や例外、但書等が付き、関係代名詞 ( that, who,which等 )、関係副詞 ( When, Where等 )、関係形容詞 ( Which, Whose 等 ) など日本語にない関係詞構文等が加わる。また、条件節、従属文節が主文の前に或いは後について長文となる傾向がある。これらの原文を時制と併せ翻訳するとなると、とても骨が折れる。

【 “後ろからの戻り訳”より“訳し下ろし”が分り易く日本語表現に馴染む 】

法律 ・ 契約文書の翻訳を、学校で学習した文法に忠実に、英文の単語を日本語に置き換え、文章の 「 後ろからの戻り訳 」 で翻訳内容を表現すると、その和訳を読んだとき、とても分りにくい内容になってしまうことがある。
日本語に翻訳された法律文、契約文書を活用する人達は、企業の法務部、法律事務所などの専門分野で活躍している人達であることを考えると、翻訳された日本文が、その世界に相応しい表現になっているかどうか考えざるを得ない。 そこで、最近、ビジネス界或いは翻訳に精通した専門家達が推奨していることは、英語の原文の真意を損なわなければ、「 後からの戻り訳 」 にこだわらず、「 頭からの訳し下ろし 」 の方が内容を早く把握でき、理解し易いということである。

【 法文 ・ 契約文独自の文章形態を英文 ・ 和文形式で習得しよう。 】

恐竜
By Dawn Endico (CC)
上記の事柄を踏まえて、次の例訳について一緒に考えてみよう。
<例文1>
Any right or obligation stipulated by this Act is enforceable by action unless the provision stipulating it specifies a different and limited effect.
( 後ろからの戻り訳 ) 本法により規定された権利或は義務は、それを規定する条項が異った効果及び限定的な効果を特定しない限り、訴訟により強制することができる。
( 訳し下ろし ) 本法により規定された権利或は義務は、訴訟により強制することができる。但し、それを規定する条項が別段の効果及び限定的な効果を明記する場合は、この限りでない。
<例文2>
This Agreement shall come into force on the date of execution, provided that a governmental approval shall be obtained prior to the execution.
( 後からの戻り訳 ) 本契約は、執行する前に政府の認可を取得することを条件として、調印の日に効力を発する。
( 訳し下ろし ) 本契約は、調印の日に効力を発する。但し、調印に先立って政府の認可を取得しなければならない。

このように、英文、日本文それぞれの基本構文の違いを念頭において、その基本にできる限り沿ったわかりやすい内容に訳すことが大切である。
そのためには、語学力に併せて翻訳対象の参考文献や関係文書に常日頃目を通して、いざという時に備え慣れ親しんでおくことが最大の上達法と考える。


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